石綿作業主任者 石綿含有建材調査者が
責任を持って石綿(アスベスト)の調査を行います。
石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告が義務化
建築物(個人宅含む)・工作物の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿の事前調査結果の報告が義務化されます。
一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、石綿含有の有無の事前調査の結果等を、あらかじめ、電子システムで報告することが義務になります。
(令和4年4月1日以降に開始する工事から適用)
建築物(個人宅含む)・工作物の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿の事前調査結果の報告が義務化されます解体・改修工事の受注者(解体・改修工事実施者)
石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告が必要な工事
石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です。
①解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいう。
②請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう。
※請負金額は、材料費も含めた工事全体の請負金額をいう
③請負金額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)・焼却設備・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)・トンネルの天井板・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板・遮音壁、軽量盛土保護パネル
石綿(アスベスト)の事前調査が不要な工事
素材に明らかにアスベストが含まれていないケース
木材・金属・石・ガラスなどのみで構成される建材を対象とした工事の場合は、素材にアスベストが含まれていないことが明白であるため事前調査は不要とされます。
また、畳・電球などの除去作業においても、素材そのものにアスベストが含まれていないことが明白であるため事前調査は不要です。ただし、除去作業において周囲の素材を損傷する可能性がある場合については例外には当たらず事前調査が求められます。
材料に極めて軽微な損傷しか与えないケース
釘抜き・釘打ち等、材料に対して極めて軽微な損傷しか与えないケースでは作業に伴いアスベストが飛散するリスクがないため、事前調査は求められません。
具体的には釘抜きだけで完了する解体作業や、釘打ちで完了する改修工事などがこれに該当します。
ただし、電動工具を用いて材料に穴をあける場合は該当しません。
塗装や材料の追加のみを行うケース
現在の塗装の上から重ねて塗装を行う場合や、材料を単に追加するのみの場合、既存の材料を損傷しアスベストを飛散させるリスクがないため事前調査は不要です。
ただし、塗装に際し既存の塗装を剥がす・塗装の際に外壁面にアンカーを打つなど、少しでもアスベスト飛散のリスクがある工程を挟む場合には条件に当てはまらないためご注意ください。
平成18年(2006年)9月1日以降に着工された一部の建物
平成18年(2006年)9月1日以降に着工が確認された建築物については書面調査にて石綿なし、現地調査のプロセスが不要となります。(書面調査は必要です)
石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告の方法
・複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が請負事業者に関する内容も含めて報告する必要・平成18年9月1日以降に着工した工作物について、同一の部分を定期的に改修する場合は、一度報告を行えば、同一部分の改修工事については、その後の報告は不要
アスベスト調査の義務化はいつからですか?
大気汚染防止法が改正され令和3年(2021年)4月1日から施行が開始され、さらには令和4年4月1日から、アスベスト調査結果の報告が義務付けられました。
アスベストの調査は義務ですか?
令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。 報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。
アスベスト調査が義務化された築年数は?
アスベストは、発がん性が認められており、中皮腫や肺がんなどを引き起こすきっかけにもなる危険な物質です。 アスベストの使用は2006年に全面的に禁止されていますが、2006年以前に建てられた建築物であれば、戸建ての一般住宅でも改修工事や解体工事の際にアスベストの事前調査をする必要があります。
アスベスト除去は義務ですか?
建築物の最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的として、吹付けアスベスト等の建築物への使用禁止及び増改築、大規模修繕・模様替の際に除去を義務づけています。 ただし、増改築、大規模修繕・模様替の際の既存部分は、封じ込め及び囲い込みの措置を許容しています。
アスベスト事前調査しないとどうなる?
アスベスト調査報告を怠った場合、大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金を科せられます。 また、アスベスト除去などの措置義務に違反すると3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
アスベスト調査を怠ると罰金はいくらですか?
アスベスト調査を怠った、又は、特定粉じん排出等作業の実施の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合において、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます)。
アスベストの調査・除去費用は誰が払うのか?
2021年4月に施工された法改正では、アスベストにかかる費用は、「施工業者への配慮義務」として、施主さんが費用を負担することが明記されています。
アスベスト調査の義務化で調査費用はいくらになりますか?
アスベストの調査費かかる費用は、70,000円~130,000円が目安です。 そのうち事前調査にかかる費用は、40,000円~80,000円が相場です。 法改正により2022年4月よりアスベストの事前調査が実質上義務化されたことにより、解体工事の際にアスベストの調査費用が必須で発生します。
アスベストは何年から何年までの工事に使用されていた?
アスベスト(石綿)の使用期間は1956年ごろから1975年ごろまでです。 吹付け石綿としては、クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)以外に、トレモライト石綿も使用されていました。
厳密に言うと2006年までの建築材料の中に微量のアスベスト(石綿)が使用されていましたが、2006年以降は微量でもアスベスト(石綿)が使用されている建築材料は販売されていません。
石綿作業主任者 石綿含有建材調査者が
責任を持って石綿(アスベスト)の調査を行います。