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滋賀の店舗改装|バリアフリー工事助成の要件と申請期限

滋賀県の店舗改装で使える合理的配慮の助成金

滋賀県は、県内の事業者等が障害のある人への合理的配慮を提供するために行う取組を対象に、「令和8年度 合理的配慮の提供に係る助成金」を募集しています。

店舗改装に関係する対象例として、段差のスロープ化、階段等への手すり設置、車いすで入れる広さへのトイレ改修、オストメイト対応を含むトイレのバリアフリー化が示されています。

制度の概要

項目 公式情報で確認できる内容
制度名 令和8年度 合理的配慮の提供に係る助成金
対象地域 滋賀県内
対象者 県内で飲食、物販、医療その他、障害者を含む不特定多数の利用が見込まれる事業を行う事業者など
対象工事 簡易スロープ、手すり等の設置・改修、トイレのバリアフリー化など、合理的配慮を容易に提供するための工事施工
工事施工費の助成上限 10万円
通常の助成率 1/2以内
小規模事業者の特例 対象施設・用途面積の要件を満たす場合、工事施工費は10/10以内
募集期間 2026年4月13日から2027年2月26日まで必着
申請先 滋賀県 健康医療福祉部 障害福祉課 企画・共生推進係

10/10以内の助成率となる店舗の条件

工事施工費は原則として助成率1/2以内ですが、次の施設は用途面積の条件を満たす場合に10/10以内の助成率が示されています。助成限度額は10万円です。

  • 購買施設等:用途面積200平方メートル以下
  • 理容所、美容所、旅行代理店等のサービス施設:用途面積200平方メートル以下
  • 飲食店、料理店等:用途面積200平方メートル以下
  • 公衆浴場:用途面積300平方メートル以下

対象になるかは業種だけでなく、用途面積や工事内容によって確認する必要があります。

対象となる工事の例

  • 店舗入口などの段差をスロープへ改修する工事
  • 階段等への手すり設置工事
  • 車いす利用者が入れるようトイレ個室を広げる工事
  • オストメイト対応を含むトイレの改修

店舗の利用者に対して合理的配慮を提供しやすくすることが制度の目的です。内装の更新や設備交換であっても、制度目的に沿う対象工事に該当するかは、申請前に窓口へ確認しましょう。

手すりを備えた店舗内バリアフリー改装のイメージ

着工前の申請が必要です

県から交付決定通知を受けた後に事業を開始できます。交付決定前の物品購入や契約は事前着手に当たり、助成金の交付決定が取り消される場合があると募集要綱に記載されています。

工事施工費を申請する際は、交付申請書・事業計画書・所要額調書のほか、工事見積書および工事図面の写しが必要です。採択後は、工事完了後30日以内、または交付決定年度の翌年度4月20日のいずれか早い日までに実績報告を行います。

申請前に確認したいポイント

  • 店舗が滋賀県内にあり、不特定多数の利用が見込まれる事業に当たるか
  • 改装内容が合理的配慮の提供を目的とした工事に該当するか
  • 用途面積が10/10以内の助成率の条件に該当するか
  • 交付決定前に契約・発注・着工しない工程になっているか
  • 募集は申請総額が予算額を超過した場合、期限前でも終了する点

相談窓口

滋賀県 健康医療福祉部 障害福祉課 企画・共生推進係
電話:077-528-3542

制度の対象可否や必要書類は、計画中の工事内容・店舗用途・面積によって確認してください。

情報源

制度・補助金・価格・商品情報は変更や訂正が行われる場合があります。申請や契約の前に必ず最新の公式発表をご確認ください。